- 「35条書面と37条書面の違いがごちゃごちゃになる」
- 「契約前と契約後、どっちが35条だったか分からなくなる」
- 「35条・37条の覚え方や比較表を見たい」
- 「宅建試験でどこまで覚えればいい?」
宅建業法を勉強していると、混同しやすいのが35条書面と37条書面です。
結論から言うと、まず次の2つを覚えてください。
- 35条書面=契約前に重要事項を説明するための書面
- 37条書面=契約成立後に契約内容を明確にするための書面
つまり、覚え方はシンプルに「前=35、後=37」です。
この記事では、35条書面と37条書面の違いを比較表で整理したうえで、覚え方や宅建試験で狙われやすいポイントまで解説します。
35条書面と37条書面の違い【比較表】
まずは、35条書面と37条書面の違いを一覧で確認しましょう。
| 項目 | 35条書面 | 37条書面 |
| 書面 | 重要事項説明書(重説) | 契約内容を記載した書面 |
| タイミング | 契約前 | 契約成立後 |
| 主な目的 | 契約するか判断するために重要事項を説明する | 成立した契約内容を明確にする |
| 説明義務 | あり | なし |
| 説明する人 | 宅建士 | 説明義務なし |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士の押印 | 不要 | 不要 |
| 電子提供 | 一定の要件を満たせば可能 | 一定の要件を満たせば可能 |
| 覚え方 | 35=契約前に説明 | 37=契約後に確認 |
宅建試験では細かい記載事項まで問われますが、最初からすべて覚えようとすると混乱しやすくなります。
まずは、「35条=契約前・説明あり」「37条=契約後・説明なし」という大きな違いを覚えましょう。

ここが整理できるだけでも、35条・37条の問題はかなり解きやすくなります。
35条書面とは?契約前に重要事項を説明する書面
35条書面とは、一般に重要事項説明書と呼ばれる書面です。
不動産を買ったり借りたりする人が、契約をするかどうか判断するためには、物件や取引条件について重要な情報を事前に知っておく必要があります。
そのため宅建業法では、契約が成立する前に重要事項を説明することを求めています。
35条で特に重要なのは、「契約前」+「宅建士が説明」という2点です。
35条書面は宅建士が説明する
35条の重要事項説明は、宅地建物取引士が行わなければなりません。
ここは37条との大きな違いです。
単に35条書面を渡して終わりではなく、宅建士による重要事項説明が必要になります。
宅建試験では、「重要事項説明は宅建士でない従業者が行ってもよい」といった形で問われることがあります。
これは誤りです。35条=宅建士が説明すると覚えておきましょう。
35条書面には何が書かれている?
35条書面では、契約するか判断するために必要となる重要な事項を説明します。
代表的なものとして、
- 登記された権利の種類・内容
- 法令上の制限
- 私道に関する負担
- 飲用水・電気・ガスなどの整備状況
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定や違約金
- 手付金等の保全措置
などがあります。
ただし、売買・賃貸など取引の種類によって説明事項は異なります。
試験対策では、単純に項目を丸暗記するより、「契約前に知っていないと困る内容なのか?」という視点で整理すると覚えやすくなります。
37条書面とは?契約成立後に交付する書面
37条書面は、成立した契約内容を明確にするために交付する書面です。
35条書面との最大の違いはタイミングです。
35条は契約前ですが、37条書面は契約が成立した後、遅滞なく交付します。
国土交通省の現在のマニュアルでも、35条書面は重要事項説明前に提供し、37条書面は契約の締結・成立後に遅滞なく提供するものと整理されています。
37条書面には説明義務がない
37条書面についても宅建士の記名は必要ですが、35条のような宅建士による説明義務はありません。
ここは試験で狙われやすいポイントです。
整理すると、以下のようになります。
- 35条=宅建士の説明が必要
- 37条=宅建士による説明義務はない
「宅建士が関係する=必ず宅建士が説明する」と覚えてしまわないように注意しましょう。
37条書面には何が書かれている?
37条書面には、成立した契約の内容が記載されます。
代表的な事項として、
- 当事者の氏名・住所
- 宅地・建物を特定するために必要な表示
- 代金・交換差金・借賃などの額
- 支払時期・支払方法
- 宅地・建物の引渡し時期
- 所有権移転登記の申請時期
- 契約解除に関する定め
- 損害賠償額の予定・違約金に関する定め
などがあります。
35条と共通して出てくる項目もあるため、ここが受験生を混乱させる原因のひとつです。
そのため、35条と37条を別々に覚えるのではなく比較して覚えることをおすすめします。
35条書面と37条書面の覚え方
35条と37条が混乱する場合、最初から細かい記載事項を覚えようとしない方が整理しやすいです。
まずは、「35条=重説(重要事項説明書)」「37条=契約書面」と大きくイメージすると整理しやすくなります。
※厳密には37条書面は必ずしも契約書そのものではありませんが、試験対策では「37条=契約内容を記載する書面」と捉えると覚えやすいです。
次に、「前=35、後=37」と覚えましょう。
- 35条=契約するか判断するための説明
- 37条=決まった契約内容を確認するための書面
「説明する35条・確認する37条」で覚える
35条は契約前なので、「この物件にはこんな条件があります。本当に契約しますか?」と説明する段階です。
37条は契約成立後なので、「今回決まった契約内容はこれです」と契約内容を明確にする段階です。
つまり、「35条=説明」「37条=契約内容の確認」とイメージすると区別しやすくなります。
また、共通点と違いを分けて整理すると、さらに覚えやすくなります。
共通点
- 宅建士の記名が必要
- 押印は不要
- 一定の要件を満たせば電子提供できる
35条だけ
- 契約前
- 重要事項説明
- 宅建士による説明が必要
37条だけ
- 契約成立後
- 契約内容を明確にする
- 説明義務はない
まずはこの大きな違いを押さえたうえで、過去問を解きながら細かい記載事項を覚えていきましょう。
宅建試験で狙われる35条・37条のひっかけポイント
宅建試験では、35条と37条の基本ルールを入れ替えた問題がよく出てきます。
特に注意したいポイントを整理します。
| 問題の例 | 正誤 | 理由 |
| 35条書面は契約成立後に交付する | × | 契約前 |
| 37条書面は契約成立前に交付する | × | 契約成立後 |
| 35条の重要事項説明は宅建士が行う | ○ | 宅建士による説明が必要 |
| 37条書面についても宅建士による説明が必要 | × | 説明義務はない |
| 35条書面には宅建士の記名が必要 | ○ | 記名が必要 |
| 37条書面には宅建士の記名が必要 | ○ | 記名が必要 |
| 35条・37条書面には宅建士の押印が必要 | × | 現在は押印不要 |
| 条件を満たせば電子的方法で提供できる | ○ | 電子提供が認められている |
特に気をつけたいのが、記名と押印の違いです。

以前は宅建士の押印が必要でしたが、現在は制度が変更されています。
35条・37条書面の記名・押印・電子交付
35条書面と37条書面では、宅建士の記名が必要です。
一方、以前は必要だった宅建士の押印については、2022年5月18日の法改正により押印義務が廃止されました。国土交通省も、宅建業法に基づく書面について押印を不要とする改正を行っています。
試験対策では、まず次のように整理しておきましょう。
- 35条書面:宅建士の記名が必要・押印は不要
- 37条書面:宅建士の記名が必要・押印は不要
つまり、「記名は必要、押印は不要」と覚えればOKです。
法改正前の過去問や古い教材では「記名押印が必要」と書かれている場合があるため、現在の制度と混同しないように注意しましょう。
35条・37条書面は電子交付もできる
2022年5月18日から、35条書面・37条書面は、一定の要件を満たせば紙の書面に代えて電磁的方法で提供できるようになりました。
電子メールやWebからのダウンロードなどを利用した提供が可能です。
ただし、宅建業者が自由に電子化して送ればよいわけではありません。
電子提供を行う場合は、あらかじめ相手方に利用する方法を示したうえで承諾を得ることや、受け取った側が書面として出力できること、記載内容が改変されていないことを確認できる措置などが求められます。
宅建試験では、細かい電子化の仕組みをすべて覚えるよりも、まず次の3点を押さえておくとよいでしょう。
- 35条・37条とも宅建士の記名が必要
- 現在は宅建士の押印は不要
- 相手方の承諾など一定の要件を満たせば電子提供できる
特に、「電子交付できる=宅建士の記名まで不要になる」わけではない点には注意してください。
過去問では「なぜ間違いなのか」まで確認する
35条・37条は、知識そのものは覚えていても、問題文を少し変えられると間違いやすい分野です。
私自身、宅建を独学で勉強していた頃は、過去問の答えを覚えてしまい、「正解できる=理解している」と思っていました。
しかし、本試験で表現を変えられると対応できませんでした。
宅建業法は得点源にしたい科目です。
35条・37条だけでなく、宅建業法全体で間違いが多い場合は、勉強方法そのものも一度見直してみてください。
▶ 宅建の独学はきつい?社会人が4回落ちて分かった原因と乗り越え方
また、試験まで時間が少ない場合は、知識を広げるよりも、頻出論点と過去問の間違いを優先した方が効率的です。
▶ 宅建試験まであと1ヶ月で間に合う?模試30点前後から合格点を狙う直前期の勉強法
35条・37条を何度も間違える場合は?
35条と37条を何度勉強しても混同する場合は、宅建業法全体の流れを整理してみましょう。
契約前 → 重要事項説明(35条) → 契約成立 → 37条書面
この流れを理解してから過去問を解くと、それぞれの役割を整理しやすくなります。
宅建業法だけでなく、試験全体の勉強ペースに不安がある場合はこちらも参考にしてください。
▶ 社会人向け宅建の勉強スケジュール|独学はいつから?1日の勉強時間も解説
著者の本音|宅建業法以外の科目にも不安があるなら
宅建業法は、宅建試験のなかでも得点源にしたい科目です。
35条・37条のような頻出論点は、できるだけ確実に正解できる状態にしておきたいところです。
ただし、本試験で合格するには宅建業法だけでなく、
- 権利関係
- 法令上の制限
- 税・その他
といった他の科目でも得点する必要があります。
私自身、宅建には独学で4回不合格になり、5回目で合格しました。
振り返ると、宅建業法だけでなく、苦手科目の理解が曖昧なまま勉強を進めていたことも不合格の原因だったと感じています。
そのため、「宅建業法よりも民法や法令上の制限に不安がある」「過去問を繰り返しても合格点に届かない」という場合は、勉強方法そのものを見直すタイミングかもしれません。
独学を続ける方法もありますが、自分だけでは苦手分野を整理できない場合は、通信講座を利用して試験全体を体系的に学び直すのも選択肢のひとつです。
まとめ|35条=契約前、37条=契約後

35条書面と37条書面は、宅建試験で混同しやすい論点です。
最後にもう一度整理します。
- 35条書面=契約前の重要事項説明
- 37条書面=契約成立後に契約内容を明確にする書面
- 35条は宅建士による説明が必要
- 37条は宅建士による説明義務なし
- 35条・37条とも宅建士の記名が必要
- 現在は宅建士の押印は不要
- 一定の要件を満たせば電子提供も可能
まず覚えたいのは、「前=35、後=37」「説明=35、契約内容=37」です。
ここを軸にして、それぞれの記載事項を過去問で追加していけば、35条と37条を混同しにくくなります。
宅建試験直前になると、細かい知識を増やすより、こうした頻出論点を確実に正解できる状態にすることが重要です。